
吸江会本部
平成22年度 吸江会定時総会(H22.1.2)で本部役員が改選され、新役員が決定しました。
| 会 長 | 坂本 正志 | 第56期 |
| 副会長 | 吉原 千鶴子 | 第55期 |
| 副会長 | 原田 毅 | 第57期 |
| 副会長 | 森岡 聡子 | 第58期 |
| 副会長 | 三山 眞吾 | 第58期 |
| 監 査 | 頃末 謙治 | 第62期 |
| 監 査 | 仁科 清志 | 第62期 |
吸江会の発足
校内の生徒、教職員を対象として、創立間もなく校友会が組織されました。しかし、その活動はそれほど活発なものではありませんでした。ちなみに明治40年度には、2回の演説会、大門・福山方面への小旅行、第6高等学校で開催された庭球大会への出場などの活動がありましたが、まだ一部の会員による活動の域を出ていませんでした。
明治41年(1908)5月16日、甲種昇格を機に、校友会則を変更して、会員の範囲を卒業生にも及ぼし、会の名称も「吸江会」と改め、発会式及び記念演説会を挙行しました。「吸江会」の名は現在の「古城山」の旧称「吸江山」に由来します。「逆巻く怒涛衝きくるあらんも泰然として寸毫も動くなく、波静かなる時は水島灘を越えて四国の野を呑み、遥かに進んで太平洋を吸収せんとするの風情」(『吸江』1号)を有する吸江山の姿に、新たに発足する会の発展を託したのでした。
また、吸江会の発足にあわせて、会誌『吸江』が発刊されました。これは会の活動記録であると同時に、それまでの校友活動の柱であった体育活動と弁論活動のほかに、文筆活動も盛んにしようよの意図がこめられていたもので、初代会長となった安井清雄校長による発刊の辞には「文筆ノ錬磨ヲ謀リ一枝ノ筆頭ヲ以テ能ク世人ヲ警醒シ我意ヲ貫徹スルノ要素ヲ養フノ具」を目指したことが記されています。発刊の辞に続く「学芸部会演説」、「学術」「説林」「運動」「文苑」の各項には、生徒からの充実した活動ぶりがうかがえます。
吸江会会則
【総 則】
第1条 本会は吸江会と称する。
第2条 本会の事務所は岡山県立笠岡商業高等学校内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校との連絡を密接にし、母校の隆昌を企画し進んで社会の発展進歩に貢献するをもって目的とする。
【会 員】
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員 岡山県立笠岡商業高等学校、笠岡市立商業高等学校、その前身である諸学校の卒業者、およびこれに準ずる者
- 特別会員 母校現職員および旧職員
- 推せん会員 かつて母校に在学した者で幹事会において推薦された者
第5条 会員中不都合の行為があった者は総会の決議により除名することができる。
【役 員】
第6条 本会に次の役員を置く。
- 名誉会長及び相談役 若干名
会務については会長の諮問に応ずる。名誉会長及び相談役は、会員中より
総会において選出する。 - 会 長 1名
本会を代表し、会務を総括処理する。会議の際議長となる。会長は総会に
おいて会員中より選出する。 - 副会長 若干名
会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
副会長は会員中より総会において選出する。
常任幹事 若干名
幹事は互選によって常任幹事を置く。その選出は原則として10期ごとに2名
とし、近隣支部選出の幹事若干名を加える。
幹 事 若干名
本会の事務を分掌処理する。
選出は、各支部より1名、各分会より1名(ただし第50期以降については男
女各1名)、また現任教職員より若干名とする。
監 査 2名
本会の財産および会計の監査をする。
監査は総会において選出する。
第7条 役員の任期は2か年とする。ただし再選を妨げない。補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
【会 議】
第8条 本会の会議は総会と常任幹事会ならびに幹事会との三種とする。
総会は毎年定期に開き事務会計の報告をし、重要事項を決議する。
ただし、必要のある場合には臨時総会を開くことができる。総会は会長が招集する。
(定期総会の日時は1月2日午前11時とする)
第9条 幹事会は会長および幹事10名以上が必要と認めたときこれを開く。
幹事会は次の事項を審議し執行処理する。
- 本会の諸会合に関すること。
- 本会および母校の状況報告に関すること。
- 会誌名簿の発行に関すること。
- 予算決算その他一切の会計に関すること。
- 推薦会員の選挙に関すること。
- その他本会の目的を達するための計画処理に関すること。
第10条 会長が必要と認める事項および緊急を要する事項については常任幹事会を開き、決議することができる。常任幹事会は会長が開く。
第11条 会計年度は毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。
第12条 本会の経費は正会員会費ならびに特殊寄附金をもってこれに当てる。
第13条 本会に入会するものは入会金を納付するものとする。
【分会支部】
第14条 本会との連絡、提携を密接にするため、分会および支部を置く。
毎期卒業生をもって、分会を組織する。
多数会員の在住する地方に支部を設けることができる。
第15条 分会および支部は細則を制定、変更した場合および会員名簿を作成した場合は本部に送付連絡するものとする。
【付 則】
第16条 会則は総会の決議によらなければ変更することができない。
第17条 本会会則に別の規定のない事項は幹事は幹事会の決議によって細則を定める。
第18条 本会会則は昭和54(1979)年1月2日より実施する。
第19条 昭和63(1988)年1月2日より改定実施する。(第6条、第10条)
平成6(1994)年1月2日より改定実施する。(第6条、第13条)
平成11(1999)年1月2日より改定実施する。(第13条)